国内管理者2015 標準旅行業約款 20:募集型企画旅行「旅行相談契約について」

国内管理者2015 標準旅行業約款 20:募集型企画旅行「旅行相談契約について」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 20】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 20)旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。
イ. 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。
ウ. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して3月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任ずる。
エ. 旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行う業務を引き受けるだけでは旅行相談契約とはならない。

 
 
<解説>
ア.契約の拒否=業務上の都合を理由に拒否することはあります。
イ.通信手段によっては、申込書の提出を受けることなく、旅行業者の承諾を得た上で契約の申し込みを受け付けることがあります。正しいです。
ウ.損害賠償は損害発生の翌日から起算して「6ヶ月以内に通知があった時」です。3ヶ月以内ではありませんので注意して下さい。誤りです。
エ.「旅行の計画を作成するために必要な助言を行う業務」は相談業務に含まれます。誤りです。
今回は正しいものをひとつ、ということですので正解は【イ】となります。
 

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