国内旅行業務取扱管理者2015 国内実務-10-3:「JR券について」

国内旅行業務取扱管理者2015 国内実務-10-3:「JR券について」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【国内実務-JR】

10-(3) <JR券について>

今回も過去問に従って解説を進めていきます。
それでは、早速見ていきましょう。

問題
旅客鉄道会社(JR)に関する以下の各設問について、それぞれ選択肢の中から答を1つ選びなさい。

(3) 次のJR券に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

<資料>
東海道・山陽新幹線指定席特急料金(通常期)
〔のぞみ〕     京都〜東京・品川 5,700円
〔ひかり〕〔こだま〕京都〜東京・品川 5,390円

ア.このJR券を4月14日に払いもどした場合の払いもどし額は4,960円である。
イ.このJR券の有効期間(上記JR券の【 イ 】に記載される有効期間)は1日間である。
ウ.旅客の都合で、この券面区間の途中駅である新横浜で旅行を中止し、払いもどしの請求をしたとき、京都~東京・品川間の自由席特急料金と京都~新横浜間の自由席特急料金の差額から、所定の払いもどし手数料を差し引かれ返金される。
エ.このJR券は券面区間の全部または一部を問わず、〔のぞみ〕の自由席は利用できない。

<解説>
ア.自由席を利用する場合、のぞみとひかり・こだまの自由席特急料金は同じですから、のぞみの指定席特急料金から520円を引くのではなく、ひかり・こだまの同料金から引かなければなりません。そうすると4960円にはなりませんので、こちらは間違いといえますね。
8月3日追記
「520円はどこから来た数字ですか~?」というご質問をもらいましたので、補足して説明しますね。
考え方として、まず1)前日の払い戻し手数料は220円かかります。そして2)自由席特急料金は通常期の指定席特急料金の520円引きであります。次に3)通常期の指定席料金はのぞみでもひかり・こだまでも同額(520円)です。
京都~東京・品川までの自由席特急料金の価格は、全てのクラスが同じだとすると、5700円ではなく、ひかり・こだまの指定席特急料金である”5390円から520円を引いた額(4870円)”がそれに当ると言えます。なぜなら、その金額(4870円)でのぞみの自由席に乗れてしまうからです。
今回のご質問は520円はどこから来たのか?ということでしたので、ひかり・こだまの指定席特急料金から520円を引くと自由席特急料金になります、ということでした。詳しくはJRのページにも記載がありますので、こちらも参考にして下さい。
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/03.html
 
イ.自由席特急券の有効期間は1日です。正解です。
ウ.特急料金での乗車の場合、未使用区間(今回であれば新横浜駅から東京・品川)での払い戻しは不可です。
エ.乗車可能です。アでも出てきましたが、ひかり・こだまとのぞみの自由席特急料金は同じですから、このJR券においてのぞみの自由席を利用することは可能となります。
今回は正解をひとつということで、答えは【イ】になります。

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