2017-旅行業約款(6)募集型「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」

2017-旅行業約款(6)募集型「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」

 

【問題6】募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が契約を解除できないものはどれか(いずれの場合も契約解除に係る旅行者への理由説明を行うものとする。)。
ア、旅行者が旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
イ、旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ウ、日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。
エ、通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の一部又は全部をカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

【解答】「ウ」

「旅行業者の解除権-旅行開始前の解除」とは

  • 参加条件を満たしていないことが判明
  • 病気など当該旅行の継続に耐えられないと認められる
  • 団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれ
  • 合理的な範囲を超える負担を求める  などがあります。

 
【問題解説】
ア、旅行業者による契約解除が認められています。
イ、旅行業者による契約解除が認められています。
ウ、最少催行人員に達しなかった場合の契約解除は、日帰りの国内旅行の場合、旅行開始日の前日起算で3日目に当たる日よりも前に通知しなければなりません。
エ、旅行業者による契約解除が認められています。
【出題のポイント】
「旅行業者の解除権-旅行開始前の解除」は必ず出題されます。特に契約提示の際に明示したものが成就しないおそれが大きい場合最少催行人員に達しなかった際の通知期限は要チェックです。
 

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