国内管理者2015 標準旅行業約款 15:募集型及び受注型企画旅行「旅程保証・変更補償金の支払い」

国内管理者2015 標準旅行業約款 15:募集型及び受注型企画旅行「旅程保証・変更補償金の支払い」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 15】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 15)募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、変更補償金の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。

a.確定書面には、旅行開始日の利用航空会社としてA航空会社のエコノミークラス と記載されていたが、A航空会社の過剰予約受付のため利用できなくなり、翌日早朝発のB航空会社のビジネスクラスに変更になったとき(契約書面にB航空会社も利用予定の航空会社として記載があるものとする。)。
b.契約書面に東京スカイツリー天望デッキから隅田川花火大会見学 と記載されていたが、ゲリラ豪雨により花火大会が中止となり、天望デッキへの入場だけに変更になったとき。
c.確定書面にAホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊 と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。
ア.a,b  イ.a,c  ウ.b,c  エ.a,b,c

 
<解説>
a. 「交通機関のサービスアップ(グレードアップ等)」については変更補償金の支払対象外となりますが、今回はオーバーブッキングによる「翌日早朝発のB航空会社利用」に変更になったので「日程変更」が適用されて「変更補償金の支払の対象」となります。
b. ゲリラ豪雨というような天災地変が理由での旅程変更は、変更補償金の対象とはなりません。
c. ホテルのサービスアップは対象とはなりません。あくまでも交通機関のみに適用されるルールです。ということから、オーバーブッキングが理由の観光サービスの変更は変更補償金の支払の対象となります。
以上から、今回のケースで変更補償金の支払の対象となるのはa,cですから、正解は【イ】となります。
 

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