2017-旅行業約款(7)募集型「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」

2017-旅行業約款(7)募集型「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」

 

【問題7】募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

  1. 旅行業者が旅行開始後に契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅し、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
  2. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、旅行業者は、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、契約の一部を解除することがある
  3. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったときは、旅行者の承諾を得なければ、契約の一部を解除することができない

ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【解答】ア.a,b

 
「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」について、旅行開始後に解除できる場合として

  • (旅行者が)病気など当該旅行の継続に耐えられない
  • (旅行者が)団体行動の円滑な実施を妨げる
  • (旅行者が)反社会的勢力
  • 天災地変など旅行業者の関与しえない事由

などがあります。
【問題解説】

  1. 正しい記述です。
  2. 正しい記述です。
  3. 旅行業者の関与し得ない事由なので、旅行業者は契約の一部を解除することができます。

【出題のポイント】
「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」は必ず出題されます。
 

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