国内管理者2016 標準旅行業約款15:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証・変更補償金の支払い」

国内管理者2016 標準旅行業約款15:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証・変更補償金の支払い」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款15】

<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「旅程保証・変更補償金」に関する出題です。

前回に引き続き、今回も旅程保証の問題ですが、変更補償金の支払いに関して出題されています。
変更補償金の率は変更内容によって1~5%のあいだで定められていると前回解説しましたが、今回はより具体的な事例が出題されています。
変更補償金の支払い対象となるのはどんな現象なのか。考えていきましょう。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題15>

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
ア.確定書面には、「第1日目:A美術館を見学」と記載されていたが、目的地に向かう列車に大幅な遅延が発生したため、「第2日目」に変更となったとき。
イ.確定書面には、「羽田発那覇直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、同じ航空会社の羽田発伊丹乗り継ぎで那覇着となったとき。
ウ.契約書面には、東北新幹線「グランクラスを利用」と記載されていたが、乗車する列車が車両故障で運休となったため、後発の新幹線の「普通車指定席」に変更となったとき。
エ.確定書面には、昼食場所が「最近テレビで紹介された人気レストランA」と記載されていたが、レストランAの過剰予約受付により、「有名ガイドブックに紹介された高級レストランB」に変更となったとき。

<問題の解説>
変更補償金の支払いが発生するケースとして、旅行業者が関与し得ないケースはもちろんですが、「過剰予約受付=オーバーブッキング」という言葉が出てきた時は注目して下さい。今回はイとエに過剰予約受付という言葉が出てきています。
問題は、「支払いを要するものはどれか」と聞いてきています。2つの選択はないので、どちらかが答えの可能性が高いのですが、その理由を見て考える必要があります。
 
ア.「列車に大幅な遅延が発生(したために、日程が変更になった)」→交通遅延や到着空港の変更は、「当初の運行計画によらない運送サービスの提供(免責事項)」にあたるため、変更補償金の支払の対象にはなりません。
イ.「直行便~航空会社の過剰予約受付~乗り継ぎ」→国内便の場合、直行便から乗継便への変更は変更補償金の支払の対象には当たりません。海外便の場合は、乗継便への変更は支払い対象となります。
ウ.「車両故障で運休」→こちらは「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(免責事項)」に該当するために、変更補償金の支払の対象にはなりません。
エ.「レストランAの過剰予約受付~レストランB」→確定書面に記載された観光地(施設・レストラン含む)の変更は、変更補償金の支払い対象となります。また、旅行の目的地の変更等も対象になります。
 
※今回のような問題は、消去法を使って考えていってもいいですね!
※ア.ウ.以外の免責事由としては、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、旅行参加者の生命または身体の安全確保の為に必要な措置、があります。
※ウの場合、一部でも営業している場合は免責事由にはあたりません。あくまでも全面的な中止の場合のみです。
 
ということで、今回はエ.が正解だということになりますね。
 

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