2017-旅行業約款(8)募集型「旅行代金の払戻し」

2017-旅行業約款(8)募集型「旅行代金の払戻し」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」

 

【問題8】募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも通信契約でないものとする。)。

  1. 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が旅行開始前契約を解除したときは、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に対し払い戻すべき金額を払い戻す。
  2. 旅行開始後に、台風の影響で旅行の継続が不可能となり、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げる旅行日程の変更が生じたことから、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
  3. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない

ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【解答】ア.a,b

「旅行代金の払戻し」については、以下のように決められています。契約解除(キャンセル)と旅行代金の減額について、それぞれ日数をチェックしておきましょう。

  旅行開始前 旅行開始後
契約解除 契約解除の翌日起算で7日以内 契約書面記載の旅行終了日の翌日起算で30日以内
減額 契約書面記載の旅行終了日の翌日起算で30日以内

【問題文解説】

  1. 正しい記述です。
  2. 正しい記述です。
  3. 払い戻しをしても、旅行者の旅行業者に対する損害賠償請求権は消滅しません。

 
【出題のポイント】

  • 「旅行代金の払戻し」は高頻度で出題されます。
  • 「旅行開始後の契約解除」の場合、「減額」の場合の契約書面に記載の旅行終了日という文言を省いている選択肢には注意が必要です。(旅行終了日の翌日から起算して、が正解)

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