国内管理者2015 標準旅行業約款 11:募集型企画旅行「旅行業者の責任」

国内管理者2015 標準旅行業約款 11:募集型企画旅行「旅行業者の責任」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 11】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 11)募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合で、旅行業者が損害賠償責任を負うのは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限られる。
b.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
c.旅行業者の過失で旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。
ア.a,b  イ.a,c  ウ.b,c  エ.a,b,c

 
<解説>
◎旅行業者の過失によって旅行者に損害を与えた場合、それは手荷物と手荷物以外に分けることが出来ます。
★手荷物の場合は、

  • 損害発生の翌日から起算して「国内は14日以内」「海外は21日以内」となっています。
  • 補償限度額は、旅行者1名に付き15万円、但し故意または重大な過失の場合は15万円を超えての賠償もあります。

★手荷物以外の場合は、

  • 損害発生の翌日から起算して「2年以内」
  • 限度額については「定めなし」

となっています。
◎旅行者の過失によって旅行業者に損害を与えた場合については、

  • 旅行者は、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において、速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
  • 旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。

と、されています。
 
それでは問題を見ていきます。

a. 「損害発生の翌日から起算して1年以内」→損害発生の翌日から起算して2年以内が正しいですので、これは誤りです。
b. 「旅行業者はその責に任じない。」→契約当事者としての旅行業者の責任は存在します。誤りです。
c. 「旅行者の手荷物の損害」については上記解説の通りですので、故意または重大な過失を除く場合は「15万円まで」となります。正しいです。
今回は誤りを全て選ぶということで、正解は【ア】となりますね。

 

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