国内管理者2015 標準旅行業約款 6:募集型企画旅行「旅行代金・旅行代金の額の変更」

国内管理者2015 標準旅行業約款 6:募集型企画旅行「旅行代金・旅行代金の額の変更」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 6】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 6)募集型企画旅行契約の部「旅行代金・旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
b. 通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
c. 旅行業者は、約款の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
ア. a,b  イ. a,c  ウ. b,c  エ. a,b,c

 
<解説>
はい、旅行代金の額の変更の問題です。どういうケースでは変更が出来たり出来なかったりするのでしょうか?
それでは問題を見ていきます。
正しいものを全て選ぶ問題です。

a.「利用人数によって代金が変わる」パターンの場合、旅行者の都合(旅行業者の責任ではなく)で利用人員が変更になったときは契約書面記載の代金を変更する場合があります、という内容です。→正しいですね。
b.「通信契約」の場合は「伝票への署名(サイン)なくして」代金の支払いを受ける。→正しいですね。
c.「旅行代金の増額が出来るケース」は大きく3つあります。1)交通機関の値上げ、2)天災地変、3)人員の変更、です。2と3は前日や当日でも変わる可能性がありますが、1)の場合については「開始日の前日からさかのぼって15日前」となっています。→誤りですね。
正解をすべて、ということで今回の正解は【ア】となります。

 
 

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