国内管理者2015 標準旅行業約款03:募集型企画旅行「電話等による予約・契約締結の拒否」

国内管理者2015 標準旅行業約款03:募集型企画旅行「電話等による予約・契約締結の拒否」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 3】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 3)募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。
イ. 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
ウ. 旅行業者が旅行者から電話等による予約を受け付け、その承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
エ. 旅行者が旅行業者の定める期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、予約がなかったものとして取り扱い、違約料を申し受ける。

 
<解説>

  • 契約成立のタイミングは、原則では「契約の締結を承諾し、申込金を受理した時」となります。書面の受理など、間違いやすいので気をつけて下さい。
  • 通信契約の場合は「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネット等の場合は「電子承諾書が旅行者に到達した時」となります。
  • 代金の支払いについて、原則は契約書面の期日までに代金を支払わなくてはなりませんが、通信契約の場合は、提携クレジット会社の決済機能により、所定の伝票への旅行者の署名なくして代金の支払い(を受けること)が可能です。

それでは問題を見ていきます。
今回は誤りをひとつ見つけます。

ア.「通信手段による予約」を受け付けます。正しいですね。
イ.顧客が反社会的勢力であった場合、契約に応じないことがあります。正しいですね。
ウ.予約における契約の順位は、予約の受付の順位となります。「申込金支払い」の順位ではありません。正しいですね。
エ.旅行者=顧客が申込金を提出しない場合は「予約がなかったもの」となりますが、「違約料」は発生しません。ご注意下さい。誤りですね。
今回は誤りをひとつですから、正解は【エ】になります。

 
 

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