国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-18『旅程管理業務』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-18『旅程管理業務』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法18-旅程管理業務】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題18>旅程管理のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者は、旅行に関する計画における人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示をしなければならない。
イ. 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
ウ. 旅行業者は、本邦外の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に旅程管理の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなくてもよい。
エ. 旅行業者は、本邦外の旅行であって、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が発生した場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなければならない。

 
<解説>
旅程管理とは、旅行業者が実施する企画型旅行の円滑な実施のための措置です。
旅行業者が企画した旅行ですから、それらを円滑に実施するために(代替サービスなどの)措置を講じなさいということですね。
動画でも登場しますが、例としては「旅行に同行してお客さまを管理する」ということがあります(添乗員)。
その添乗員は「旅程管理主任者」という有資格者が行わなければなりません。
 
それでは問題を見ていきます。

ア.「2人以上の旅行者=団体」に対しての「指示をしなければならない」→そのとおりです。
イ.「予約その他の措置を講じなければならない。」→そのとおりです。
ウ.「本邦内の旅行」については、これらの手続きや措置を旅行者(=お客様)自身にやってもらうことは承諾を得た上で可能ですが、「本邦外」についてはこれらを省略することは出来ません。
エ.「本邦外の旅行」「手続の実施その他の措置を講じなければならない」→その通りですね。今回は、誤りをひとつということで、【ウ】が正解となります。

 

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