国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-17『標識』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-17『標識』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法17-標識】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題17>標識に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a. 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
b. 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所とそれ以外の営業所との別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
c. 標識の地の色は、旅行業者代理業者のものにあっては白に限られる。
d. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等の住所を記載する。
ア. a,b  イ. a,c  ウ. c,d  エ. a,b,d

 
<解説>

旅行業者等は、営業所に「標識」と呼ばれる国土交通省令で定められた様式の、「どのような登録を受けているのか」が旅行者にわかるように表示されたものであり、この標識は、営業所ごとに「公衆に見やすく掲示」しなければならなりません。
標識には4つの種類があり、旅行業者用/代理業者用に、それぞれ海外/国内と分かれています。
ちなみに国内のみは「白色」、国内&海外は「青色」の地の色の標識になっています。
標識の記載事項は、旅行業者及び代理業者での共通表示項目はそれぞれ、登録番号、登録年月日、指名または名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者氏名、受託取扱企画旅行となっています。加えて、旅行業者は「有効期間」を、代理業者は「所属旅行業者登録番号及び氏名又は名称」を記載しなければなりません。

 
それでは問題を見ていきます。

a. 「類似する標識を掲示してはならない」→その通りですね。
b. 「旅行業と旅行業者代理業との別」「本邦内の旅行のみ~それ以外の営業所との別」「公衆に見やすいように掲示」→その通りですね。
c. 「旅行業者代理業者のものにあっては白」→代理業者であっても所属旅行業者が海外の企画旅行を扱う場合は、代理業者も青の地の色になります。
d. 「標識の記載事項」は上記の通りであり、住所の記載は特にありません。
今回は正しいもの全てということから、a,bを選んでいる【ア】が正解となります。

 

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