国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-16『誇大広告の禁止』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-16『誇大広告の禁止』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法16-誇大広告の禁止】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題16>次の記述から、旅行業務について広告をするとき、誇大表示をしてはならない事項として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a. 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
b. 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
c. 旅行中の旅行者の負担に関する事項
ア. a,b  イ. a,c  ウ. b,c  エ. a,b,c

<解説>
旅行業法令には、誇大広告の禁止項目として、8項目が定められています。

  1. 業務範囲、資力、信用
  2. 損害の補償
  3. 旅行者の安全
  4. 衛生に関する事項
  5. サービスの品質
  6. 景観、環境
  7. 対価
  8. 旅行者の負担

【誇大広告の禁止】の問題で「誇大表示をしてはならない事項として定められているもの」という質問があった場合、それは「ウソをついてはいけない事項として定められているもの」という意味ですから、ウソをついていい事項は存在しないと思ってくださって結構です。設問を上記項目と照らし合わせてみてください。
それでは問題を見ていきます。

a. 「衛生に関する事項」は4)に記載ありますね。
b. 「旅行者の安全の確保」は3)に記載ありますね。
c. 「旅行者の負担」は8)に記載ありますね。
今回は、あてはまるもの全てを選びますので、a,b,c,全てあてはまる【エ】が正解となります。

 

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