国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-13『契約締結(書面の交付)』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-13『契約締結(書面の交付)』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法13-契約締結(書面の交付)】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題13>旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 企画旅行契約を締結した場合にあっては、旅程管理業務を行う者の同行の有無に関する事項について書面に記載しなければならない。
イ. 企画者以外の者が企画者を代理して企画旅行契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号を書面に記載しなければならない。
ウ. 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合であっても、対価と引換えに当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付したとき及び旅行の相談に応ずる行為に係る旅行業務に関する契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付を要しない。
エ. 企画旅行契約を締結した場合で、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない。

<解説>
前回で説明した「取引条件説明」と比べて、契約書面ではどのような記載内容があるのかをよく理解して下さい。
契約書面でしか書かれない内容は、「締結年月日」と「企画者との連絡方法」です。
また、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(チケットやクーポンなど)を契約書面の代わりとすることが出来ます。
それらを踏まえて問題を見ていきます。

ア.「旅程管理業務を行う者の同行の有無」については、契約書面の記載事項ではありません(上記2つにあてはまりません)が、こちらは「広告の記載事項」となります。よって誤りです。
イ.企画者及び企画者の当該代理人に関して、両方共契約書面への記載事項となります。正しいです。
ウ.こちらは上記の通り、チケットやクーポン等の場合は契約書面の交付を要しません。正しいです。
エ.「企画者との連絡方法」は契約書面の記載事項です。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は【ア】になります。

 
 

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