国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法07-営業保証金】
【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
<問題7>営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ア.旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 |
<解説>
営業保証金に関しての出題です。
旅行業法では、予め旅行業者の財産のうち一定額を国(供託所)に預けるように義務付けています。
この場合の預ける財産を営業保証金、預けることを供託と呼んでいます。
金額は登録業務範囲によって分類されており、第1種:7000万円以上、第2種:1100万円以上、第3種:300万円以上、地域限定:100万円以上となっています。
【営業保証金の供託】
旅行業登録を受けた日から「14日以内」に登録行政庁に供託した旨の届出をする。
→この届出を済ませないまま事業は開始できません。
所定の期限までに供託の届出をしなかった場合、「7日以上の期間を定めて」催告を行います。
→それでも届出がなかった場合は旅行業者に対して登録の取り消しをすることが出来ます。
この営業保証金は、現金又は有価証券(国債・地方債・社債・国土交通省令で定められたもの)です。
→金額は上記の通り。
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
ア.設問文の通りです。正しいです。 イ.設問文の通りです。正しいです。 ウ.国債・地方債、以外には社債や国土交通省令で定められたもの、とされており、必ずしもこの2点だけに限ったわけではありません。誤りです。 エ.設問文の通りです。正しいです。 という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は【ウ】になります。 |