国内旅行業務取扱管理者2016 国内実務-09-1:「JRに関する問題-運賃」

国内旅行業務取扱管理者2016 国内実務-09-1:「JRに関する問題-運賃」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【国内実務-JR】

9-(1)<JRに関する問題-運賃>

今回も過去問に従って解説を進めていきます。
それでは、早速見ていきましょう。
 

問題
9. 旅客鉄道会社(JR)に関する以下の各設問について、それぞれ選択肢の中から答を1つ選びなさい。

(1) 旅客鉄道会社(JR)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア.5月31日に始発駅を出発する新幹線の指定席グリーン券の発売日時は、4月30日の午前10時である。
イ.大人に随伴される3歳の幼児が、快速列車の指定席を幼児1人で利用する場合、この幼児については、小児の運賃と小児の座席指定料金が必要である。
ウ.新幹線の普通車指定席を利用する団体旅客が15人で構成される普通団体の場合、1人を無賃扱人員として、運賃に加えて指定席特急料金も収受しない。
エ.「京都市内→福岡市内」と券面に表示された乗車券を使用して、山科駅(京都市内の駅)から旅行を開始し、京都駅(京都市内の中心駅)で途中下車する場合において、山科駅から京都駅までの間の運賃を別に支払わなくても、引き続き当該乗車券を使用して乗車することができる。

 
<解説>
ア.JRの指定券発売日は1ヶ月前の同日です。5月31日の1ヶ月前同日は4月31日、4月に31日はありませんので、その場合は翌日になります。翌日は5月1日ですので答えは5月1日となります。内容は【誤り】です。
イ.今回のケースでは、幼児一人が単独で座席を使用しますので、座席指定料金が発生します。そして幼児が座席指定する場合は小児として扱われます。幼児が指定席を利用したケースの問題は、よく出てきますのでセットで覚えていて下さい。ということからこちらの文章内容は【正しい】と言えますね。
ウ.JRにおいて、団体料金の無賃扱いは31人以上で一人が無賃扱いで乗車できます(訪日外国人団体ですと15人以上です)。よってこの問題の内容は【誤り】だといえます。
エ.特定都区市内制度に関する問題です。発着地の特定都区市内においては、途中下車は出来ません。京都は特定都区市内に定められていて、また山科駅は京都市内ですので当該制度の適用範囲ですが、途中下車は認められていませんので山科から京都駅までの運賃は支払わなければなりません。途中下車の運賃システムについてはたくさん設定がありますので、参考書や教科書等で別途確認しておいて下さい。この文章の内容は【誤り】です。
以上のことから今回の問題の解答は【イ】になります。

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