2016-旅行業法令(6)『登録事項の変更』

2016-旅行業法令(6)『登録事項の変更』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回は「登録事項の変更」に関する出題です。

問題と解説、そして最後に回答を書いています。それでは見ていきましょう。
 

<問題6>変更登録等に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
b.地域限定旅行業者は、新たに旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせることになったときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
c.第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることににより実施するものに限る)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
d.地域限定旅行業を営もうとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に業務の範囲の変更登録申請書を提出しなければならない。
ア(a, b)  イ(c, d)  ウ(a, b, c)  エ(b, c, d)

 
<解説>
————————————–
旅行業者は業務範囲に変更が生じた場合(変更を生じさせようとする場合)は、変更登録を受けなければなりません。例えば第3種旅行業から第1種旅行業への変更をしようとする場合は、1種の登録先である観光庁長官への変更登録申請が必要になります。ちなみに2種~地域限定は登録予定所在地の都道府県知事になります。また、変更登録とは別に「届出(登録事項変更届出書)」というものもあります。
これは、変更登録は基本的に審査が発生しますが、届出は住所変更など軽微な変更になり、審査が発生しないものを言います。こちらは変更が生じた日から30日以内に登録行政庁に対して提出しなければなりません。ポイントは、業務範囲の変更は「変更登録」、代理業者が旅行業者を変更するときは「新規登録」、その他の変更は「登録事項変更届出書」だと覚えておきましょう。
 


a.これは主たる営業所の所在地が変更になった場合のことです。30日以内に新しい営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければなりません。正解といえますね。
b.について。地域限定旅行業者が、新規に代理業者に旅行業務を取り扱わせることになりました。これは業務範囲の変更ではありませんので、登録事項の変更を届け出るだけでOKになります。
c.第2種旅行業者が、本邦外の募集型企画旅行を実施しようとする場合(これは第1種の業務範囲でしたね)、ということは第1種への業務範囲の変更だと理解しますが、その場合は観光庁長官への届出書ではなく、変更登録を受けなければなりませんね。誤りだといえます。
d.について、代理業者が地域限定旅行業を営もうと考えた場合、代理業者は旅行業者ではありませんから、旅行業者間の変更登録ではなく新規登録になります。よって誤りです。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢はa,bを選択している(ア)になります。

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