国内管理者2016 標準旅行業約款18:手配旅行契約の部「手配旅行について」

国内管理者2016 標準旅行業約款18:手配旅行契約の部「手配旅行について」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款18】

<標準旅行業約款>
手配旅行契約の部「手配旅行」に関する出題です。

手配旅行とは、旅行者からの委託によって運送や宿泊などの手配を引き受けるサービスのことをいいます。
当然、手配のみを引き受けることから、旅程管理の義務はありません。
チケットや宿泊の予約、観劇や観光地への入場などの手配を受けるだけのサービスと理解して下さい。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題18>

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾により契約を成立させる場合には、その旨を記載した書面を交付するものとし、契約は、当該書面を交付した時に成立するものとする。
イ.旅行業者は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。
ウ.「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用のみをいう。
エ.旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。

 
 
<問題の解説>
今回は「誤りをひとつ」選択する問題です。
ア.「申込金の支払いを受けることなく~、その旨を記載した書面を交付する~、契約は、当該書面を交付した時に成立」
→その通りです。手配旅行契約に関しては申込金の支払いを受けなくても契約を成立させることは可能でありますが、必ず書面で交付するものとし、その交付を持って契約が成立するものとします。
イ.「当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(=クーポンやチケットなど)~口頭による申込み」→クーポン類や切符・チケットなどは口頭による申し込みを受ける場合があります。
ウ.「旅行代金とは~費用のみをいう」→手配旅行は、企画旅行とは違ってお客さまに代わって宿泊や運送を手配することで成り立っています。ですから、運賃や宿泊等の支払う費用だけを旅行代金と言っていたのでは、事業として成立しませんね。ここで加わるのが「旅行業務取扱料金」と言われるものです。この取扱料金をプラスして旅行代金と呼びます。
エ.「添乗サービスを提供することがある。」→企画旅行では旅程管理の面から添乗員を同行させることがありますが、手配旅行においても、旅行者からの要望に応じて、また義務ではありませんが、旅行業者からのサービスとして添乗員を同行させることがあります。
 
誤りをひとつ選ぶということで、正解はウ.となります。
 

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