国内管理者2016 標準旅行業約款17:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程の携帯品損害補償」

国内管理者2016 標準旅行業約款17:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程の携帯品損害補償」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款17】

<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「特別補償規程の携帯品損害補償」に関する出題です。

前回に引き続き、今回も特別補償の問題です。
前回は概要でしたが、今回は事例に沿って「どういったものが、どういった時に支払対象となるのか」に対して考えてみたいと思います。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題17>

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「特別補償規程の携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払い対象となるものはどれか(いずれも企画旅行参加中に被った損害とする。)。
 
ア.盗難にあった財布の中に入れてあったクレジットカード
イ.旅行者がレストランに置き忘れたサングラス
ウ.使用には支障がない程度の擦り傷がついてしまった有名ブランドのスーツケース
エ.旅行者が闘争行為に自らの意志によらず巻き込まれたことに起因して、壊れてしまった旅行者の腕時計

 
 
<問題の解説>
今回は「支払い対象となるのをひとつだけ」選択する問題です。
ア.「盗難~クレジットカード」→まずは「現金、クレジットカード、パスポート」は支払い対象とはなりません。クレジットカードはカード会社から貸与されているものであり、そもそも本人のものではありません。
イ.「置き忘れたサングラス」→「サングラス」は補償対象になりますが、「置き忘れ及び紛失」は免責事由になり対象外となります。
ウ.「支障がない程度の擦り傷がついてしまった有名ブランドのスーツケース」→「スーツケース」は補償対象品ですが、「支障がない程度の擦り傷」はスーツケースとしての機能に支障をきたさないので、支払の対象にはなりません。
エ.「闘争行為に自らの意志によらず巻き込まれた」→自殺・犯罪・闘争行為は免責事由ですが、自らの意志によらず「巻き込まれた」場合は補償金支払いの対象となります。
よって上記の中で補償金支払いの対象となりえるケースは。エ.だと言えますね。

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