国内管理者2016 標準旅行業約款16:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償・特別補償規程」

国内管理者2016 標準旅行業約款16:募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償・特別補償規程」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款16】

<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「特別補償・特別補償規程」に関する出題です。

特別補償規程及び特別補償というのは、旅行会社の責任の是非に関わらず、旅行者が企画旅行への参加中にその生命や身体、手荷物等へ生じた損害について、補償金等を支払うという規程が定められています。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題16>

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部
「特別補償・特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ア.旅行業者は、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
イ.旅行業者が損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に基づく補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
ウ.旅行業者は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金を重ねて支払うべき場合には、死亡補償金の金額から入院見舞金の金額を控除した残額をその法定相続人に支払う。
エ.旅行業者が、補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。

<問題の解説>
今回は「誤り」を選択する問題です。
ア~エのうち、誤っている内容を見つけていきましょう。
ア.まさしく「特別補償とは何か?」を表現している文章です。特別補償についてはこの文章を覚えておけばいいでしょう。
「旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず~規程で定めるところにより~補償金及び見舞金を支払う。」ということです。
イ.「旅行業者が支払うべき特別補償規程に基づく補償金は、当該損害賠償金とみなされる。」→例えば、国内旅行における死亡補償金は1500万円ですが(海外は2500万円)、裁判等での損害賠償金の判決が5000万円になったとしましょう。そうすると補償金として先に支払われた1500万円は、「当該損害賠償金とみなされる」と書いてあるとおり、その5000万円に含まれる解釈になります。これは正しいです。
ウ.「死亡補償金の金額から入院見舞金の金額を控除した残額を」→特別補償における死亡と入院は分けられており、死亡は結果、入院・通院は経過に対して支払われるものと考えられます。ということから考えると、死亡補償金から入院見舞金を控除することはありません。
よってこの設問は間違いである、と言えますね。
エ.「第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。」→ちょっと難しい言葉で書いてありますが、例えば、運送サービス機関が事故を起こしたとして旅行会社が旅行者に補償金等を支払ったとします。その場合、旅行会社が運送サービス機関に対して損害賠償請求をすることは有りえません。「損害賠償請求権は移転しない」というのはそのことを表現しています。
よって、この問題の解答は「ウ」ということになります。
 

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