国内管理者2016 標準旅行業約款13:受注型企画旅行「受注型企画旅行」

国内管理者2016 標準旅行業約款13:受注型企画旅行「受注型企画旅行」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款13】

<標準旅行業約款>

募集型企画旅行契約の部
「受注型企画旅行」に関する出題です。

前回(12)に引き続き、受注型企画旅行についての問題です。
受注型は募集型とはいくつか違う点がありますので、違いを理解しましょう。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題13>

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付することにより契約を成立させることがある。
b.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
c.旅行業者は、企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面に明示する。
ア.(a,b)  イ.(a,c)  ウ.(b,c)  エ.(a,b,c)

 
 
<問題の解説>
今回は「正しいものを全て」選択する問題です。
a.「申込金の支払いを受けることなく」→募集型での契約は「申込金」の支払いが契約締結のポイントでしたが、受注型企画旅行においては、例えば団体グループ旅行(例:修学旅行など)については申込金の支払いを受けることなく契約を締結する事が可能です。よってこの文章は正しいといえます。
b.「旅行業者の承諾を得て」「第三者に譲り渡すことができる。」→企画旅行契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲り渡すことが出来ます。ただし、所定の手数料等が発生する可能性があります。これも正しい内容です。
c.「企画書面において企画料金の金額を明示」「当該金額を契約書面に明示する。」→受注型企画旅行においては、旅行者からの依頼に応じて「企画書面」を交付します。企画書面には日程やサービス内容とともに、企画料金を明示することが出来ます。そして、企画書面に明示した企画料金は契約書面にも明示をしておく必要があります。
※契約書面に企画料金を明示しておくことは、例えば旅行者からの契約解除通知があった場合、その企画料金相当の取消料を旅行者に請求することが出来ます。
正しいもの全てを選択する問題でした。
今回は全て正しい内容でしたので、abc全てが入っているエ.が正解となります。
 

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