国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款11】
<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部
「旅行業者の責任・旅行者の責任」に関する出題です。
企画旅行にあたって、旅行旅行業者及び旅行者が故意又は過失によって損害を与えまたは被った場合の損害賠償責任についての出題です。事由、そして対象物、通知と期限についてはそれぞれにルールが定められていますので、しっかり関係性を理解していきましょう。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題11>
「旅行業者の責任・旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者名につき10万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。 イ.旅行者が旅行参加中に旅行業者の過失により身体に損害を被ったときは、その損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対してその旨の通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任ずる。 ウ.旅行者は、旅行開始後において、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。 エ.旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。 |
<11の解説>
◎旅行業者の過失によって旅行者に損害を与えた場合、それは手荷物と手荷物以外に分けることが出来ます。
手荷物の場合は、
・損害発生の翌日から起算して「国内は14日以内」「海外は21日以内」となっています。
・補償限度額は、旅行者1名に付き15万円です。
手荷物以外の場合は、
・損害発生の翌日から起算して「2年以内」
・限度額については「定めなし」
となっています。
◎旅行者の過失によって旅行業者に損害を与えた場合については、
- 旅行者は、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において、速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
- 旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。
と、されています。
<問題の解説>
今回は「正しい記述」を選択する問題です。
損害賠償については、国内と国内で異なること、通知期限、金額については最低限把握しておきましょうね。
ア.「旅行業者は、旅行者名につき10万円を限度」→確か、旅行業者の過失によって損害を与えた場合についての限度額は15万円でしたよね?
イ.「その損害発生の翌日から起算して1年以内に」→手荷物以外の損害についての通知期限は、発生の翌日から起算して2年以内、となっていましたね?今回は「身体に損傷」ということから、このルールが適用になります。
ウ.「旅行終了後速やかに」→旅行者の責任ということですので旅行終了後ではなく、旅行中に契約書面に記載した内容と違っていた場合は、旅行地にて速やかに旅行会社に申し出る責任があります。
エ.「提供された情報を活用し、~(中略)~理解するよう努めなければならない。」→その通りですね!
以上のことから、選択肢はエ.ということになります。