国内管理者2016 標準旅行業約款6:募集型企画旅行「旅行者の解除権」

国内管理者2016 標準旅行業約款6:募集型企画旅行「旅行者の解除権」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款6】
<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部
「旅行者の解除権」に関する出題です。
今回は、旅行者の解除権について。
早い話が「旅行者からキャンセルした時にキャンセル料が発生するケース」の話です。
旅行者は、取消料(キャンセル料)を支払うことによって、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。しかし、取消料が発生しないケースもありますので、解除権について今回は出題されています。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
 
<問題6>

「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって取消料の支払いを要するものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
ア.旅行の目的地において地震が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
イ.旅行者が集合場所に向かう運送機関で遅延が発生し、確定書面に記載された乗車予定列車の出発時刻に間に合わないことが判明したため、集合場所に向かう運送機関において遅延証明書の交付を受け、旅行に参加しない旨を旅行業者に申し出たとき。
ウ.旅行業者によって、利用ホテルが確定書面に記載のあった「Aホテル」から「Bホテル」に変更となったとき。
エ.旅行業者が旅行者に対し、契約書面に定めた期日までに確定書面を交付しなかったとき。

 
<解説>

常識的に考えて、お客さまが取消料を負担するということは、お客様の都合で解除(キャンセル)をするということなので、そのあたりを考えてみれば答えが導き出されると思いますが、原則とルールがありますので、そこも踏まえて解説をします。
まずは取消料が不要のケースとして

  • 旅行業者によって契約内容が変更された時
  • 運送機関の料金が大幅に超えて、旅行代金が増額された時
  • 天災地変等により、安全かつ円滑な実施が不可能になり、また不可能になるおそれがある場合
  • 旅行業者が期日までに確定書面を交付しなかった時
  • 旅行業者の責に帰すべき事由によって、旅行日程の実施が不可能になった時

が上げられます。
逆に言うと、これ以外はすべて旅行者が取消料を負担すべきケースだともいえますね。

 
 
<問題の解説>
今回は取消料の支払いが必要なケースはどれか、を選択する問題です。わざわざ問題文に(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする)と書いてくれています。
ア.「地震が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能」→天災地変等によるもので、取消料の支払いは不要です。
イ.「旅行に参加しない旨を旅行業者に申し出た」→集合場所に集合してからが旅行のスタートである場合、そこまではお客さまの責任において時間通りに集合してもらう必要があります。よって取消料が必要になります。
ウ.「確定書面に記載のホテルが変更になった」→これは旅行会社の責任になりますから、取消料は不要です。
エ.「確定書面を交付しなかった」→取消料は不要です。
ウ、エ、共に、確定書面に関する問題です。確定書面はお客さまとの約束事ですから、旅行会社側の責任となり、お客さまの解除権は有効です。
以上のことから、選択肢はイ.ということになります。
 

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