国内管理者2016 標準旅行業約款3:募集型企画旅行「契約の成立時期・契約書面の交付・旅行代金」

国内管理者2016 標準旅行業約款3:募集型企画旅行「契約の成立時期・契約書面の交付・旅行代金」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款3】

<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部

「契約の成立時期・契約書面の交付・旅行代金」に関する出題です。

・契約の成立時期=いつの時点で契約は成立するのか
・契約書面の交付=旅行業者は、契約の成立後速やかに「契約書面」を交付しなければなりません。
・旅行代金=旅行者は、通信契約の場合を除き、契約書面に記載されている期日までに旅行代金を支払わなくてはなりません。
この他にたくさんありますが、今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題3>

募集型企画旅行契約の部 「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立するものとする。
イ.通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとする。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとする。
ウ.旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
エ.通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。

 
 
<解説>

・契約成立のタイミングは、原則では契約の締結を承諾し、申込金を受理した時となります。書面の受理など、間違いやすいので気をつけて下さい。
・通信契約の場合は「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネット等の場合は「電子承諾書が旅行者に到達した時」となります。
・代金の支払いについて、原則は契約書面の期日までに代金を支払わなくてはなりませんが、通信契約の場合は、提携クレジット会社の決済機能により、所定の伝票への旅行者の署名なくして代金の支払い(を受けること)が可能です。

 
 
<問題の解説>
誤りをひとつ選択する問題です。

ア.「所定の申込書を受理した時に成立する」→誤りです。原則では「申込金を受理した時」となります。
※この時点で誤りが決定していますが、個々に解説します。イ.「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する」→正しいです。
「当該通知が旅行者に到達した時に成立する」→正しいです。通信契約の場合についての契約成立のタイミングを理解しておきましょう。ウ.「契約の成立後速やかに、~(中略)~記載した書面を交付する。」→これを契約書面の交付と呼びましたね。正しいです
エ.「提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。」→正しいです。

 
 
間違いをひとつ選択するということで、この問題はア.が正しい答えになります。

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