国内管理者2016 標準旅行業約款2:募集型企画旅行「契約の申込み・電話等による予約」

国内管理者2016 標準旅行業約款2:募集型企画旅行「契約の申込み・電話等による予約」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款2】

<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部

「契約の申込み・電話等による予約」に関する出題です。

企画旅行の申し込み方法には、一般的に「対面での契約」と「通信による契約」があります。
原則は旅行会社の営業所での対面での申込み・契約締結ですが、一方で、電話・FAX・インターネットなどの通信手段を使った申込みや契約もあります。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
 
<問題2>

募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とする。
b.旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。
c.旅行業者が電話による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した場合において、旅行者が所定の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号その他の事項を通知しない場合は、旅行業者は、予約がなかったものとして取り扱う。
 
(選択肢)  ア.(a,b) イ.(a,c) ウ.(b,c) エ.(a,b,c)

 
<解説>
企画旅行の申し込み方法には、一般的に「対面での契約」と「通信による契約」があります。
原則は旅行会社の営業所での対面での申込み・契約締結ですが、一方で、電話・FAX・インターネットなどの通信手段を使った申込み・契約もあります。
通信契約の条件として、1)電話・FAX・インターネット等、通信手段による申込みであること。2)カード会員規約に従って決済することを旅行者が承諾していること。3)伝票への旅行者の署名無しで旅行代金を決済すること。これら3条件をすべて満たした場合に限り通信契約となります。
 
<ポイント>

◎募集型企画旅行の電話での予約の受付について
この場合、予約の時点では契約は成立していません。旅行業者が定める期間内に旅行業者に申込書と申込金を提出(支払い)(通信契約の場合は会員番号等)しなければなりません。この期間内に申込書と申込金(あるいは会員番号等の情報)の提出が確認できなかった場合は、「予約はなかったもの」として取り扱われます。◎特別な配慮について
企画旅行の参加に際して「特別な配慮」が必要な旅行者は、申込時に申し出なければなりません。そして旅行業者は「可能な範囲で」対応します。旅行業者がこの対応に際して必要な費用は旅行者の負担になります。

 
 
<問題の解説>
a.「特別な配慮を必要とする旨~(中略)~可能な範囲内でこれに応じ」→特別な配慮に対しては、(旅行者は)可能な範囲でこれに応じます。そしてそれに対する費用は旅行者の負担となります。正しいですね。
b.「予約を受け付ける~(中略)~予約の時点では契約は成立していない。」→正しいです。電話での予約の受付の場合、予約を承諾した時点では「契約は」成立していません。契約の成立には「申込書と申込金」の提供が必要です。
c.「申込金を提出しない場合~(中略)~予約がなかったものとして取り扱う。」→正しいです。そして予約は「なかったこと」になります。なかったこととして取り扱われますので、当然、取消料も請求できません。
今回はabcいずれも正しい内容でしたので、正解はエ.となります。
 

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