『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説
今回は「禁止行為」に関する出題です。
旅行業法では、旅行業等に対して、7項目の禁止行為が定められています。これらの行為について学習していきたいと思います。
今回も問題と解説、そして最後に回答を書いています。
<問題21>禁止行為等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金について、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受する行為をしてはならない。
イ.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
ウ.旅行業者等は、専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスについて、当該運送サービスを提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
エ.旅行業者等は、営業の貸渡しの方法であれば、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させることができる。
<解説>
まずは7項目について覚えていきましょう
1)取扱料金を「掲示額を超えて」収受する 2)債務の履行を「不当に」遅延する 3)不実告示(その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げない) 4)旅行地で施行されている法令に違反する行為を斡旋する 5)旅行地で施行されている法令に違反するサービスの提供を斡旋する 6)4及び5のあっせんや便宜供与の広告をする 7)旅行業の信用を失墜させる行為 -a:輸送の安全の確保を不当に阻害する -b:旅行地において、特定のサービスや物品の購入を強要する行為 |
これら、旅行者に不当な損害を与えたり、旅行業の信用を失わせる行為を禁止しています。つまり、掲示額より高い金額を要求したり、嘘を言ったり、法令に違反したサービスの提供をしたり、物品の購入を共用する行為は禁止されているということです。
またこれらは旅行業者だけではなく、添乗員や現地の使用人まで全て当てはまりますので覚えておいて下さい。次に、「貸渡し=営業権の名義貸し」についても触れておきます。旅行業法では、名義貸し=自らの名義を他人に貸渡しをし営業させること、も禁止されております。
これらを踏まえて問題を見てみます。間違いをひとつあげなさいという問題です。
ア.「営業所において掲示した料金を超えて料金を収受する行為」→これは禁止されておりますね。
イ.「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」→これも同じく禁止です。
ウ.「輸送の安全の確保を不当に阻害する行為」→これも同じく禁止です。
エ.「営業の貸渡しの方法であれば、(中略)他人にその名において経営させることができる。」→出来ません。
この中で間違っている記述はエ.になりますから、正しい選択肢は(エ)になります。