2016-旅行業法令(19)『標識』

2016-旅行業法令(19)『標識』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回は「標識」に関する出題です。

旅行業者等は、営業所に「標識」と呼ばれる国土交通省令で定められた様式の、「どのような登録を受けているのか」が旅行者にわかるように表示されたものです。この標識は、営業所ごとに掲示しなければなりません。問題と解説、そして最後に回答を書いています。
 

<問題19>標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア. 旅行業者等は、主たる営業所に国土交通省令で定める様式の標識を掲示すれば、その他の営業所においては、標識の掲示を要しない。
イ. 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
ウ. 標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。
エ. 標識には、旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

 
<解説>

旅行業者等は、営業所に「標識」と呼ばれる国土交通省令で定められた様式の、「どのような登録を受けているのか」が旅行者にわかるように表示されたものであり、この標識は、営業所ごとに「公衆に見やすく掲示」しなければならなりません。
標識には4つの種類があり、旅行業者用/代理業者用に、それぞれ海外/国内と分かれています。
標識の記載事項は、旅行業者及び代理業者での共通表示項目はそれぞれ、登録番号、登録年月日、指名または名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者氏名、受託取扱企画旅行となっています。加えて、旅行業者は「有効期間」を、代理業者は「所属旅行業者登録番号及び氏名又は名称」を記載しなければなりません。

 
問題文を見てみましょう。
ア.「その他の営業所においては掲示を要しない」→全ての営業所において掲示する必要があります。
イ.「所属旅行業者と同一様式の標識を」→代理業者と旅行業者では、掲示する内容が変わります。
ウ.「標識の受託取扱企画旅行の欄」=「他社の旅行会社の旅行商品」を扱う場合、「取り扱っている企画旅行の企画者」=「他社の旅行会社の名称」を書かなければならない→正解
エ.「その代表者の氏名」→記載する義務はない。旅行業においては「旅行業務取扱管理者」の氏名が重要です。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(ウ)になります。

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