2016-旅行業法令(14)『取引条件説明(書面の交付)』

2016-旅行業法令(14)『取引条件説明(書面の交付)』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回も引き続き「取引条件説明(書面の交付)」に関する出題です。

問題と解説、そして最後に回答を書いています。今回は問題文が長いので、よく読んで、その問いが求める回答を理解することが大切になります。また、このような長文の問いは約款にも多数ありますから、繰り返し取り組んで長文に慣れておきましょう。
 

<問題14>取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、定められていないものはどれか。
ア.旅行業者等は、旅行者に対し、取引条件の説明をするときに交付する書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供するときは、旅行者の承諾を得ることを要しない。
イ.旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者に対し、契約の変更及び解除に関する事項について説明しなければならない。
ウ.旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合にあっては、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付することを要しない。
エ.旅行業者等は、手配旅行契約に付随して旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行サービスを提供する行為に係る旅行業務について契約を締結しようとするときは、旅行者に対し、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付をすれば、取引条件の説明を要しない。

 
<解説と回答、その考え方について>
取引条件の説明に関しては、必ずと言っていいほど「書面の交付」が必要になってきます。取引条件に関する書面以外にも、サービスの提供を受ける権利を表示した書面(航空券や乗車船券、宿泊券など)などもあります。これらを発行した場合、取引条件に関する書面の発行は要しません。
今回の問題にも出てきましたが、「情報通信技術を使った方法」によって取引をする場合は「旅行者の承諾を得て」電子メールやインターネットなどによって「書面に記載すべき事項」を旅行者に提供・通知することが出来ます。そしてこの場合は、取引条件に関する書面を旅行者に交付したものとみなされます。
—————————————————————————-
ア.最後に「旅行者の承諾を要しない」と書かれてあります。情報通信技術を利用する場合は、必ず旅行者の承諾を得なければなりませんので気をつけて下さい。
イ.相談業務に関わる部分です。相談業務にあっては「変更及び解除に関する事項」の説明は省略されています。相談業務は「対価とサービス内容」のみを説明すればいいということになっています。
ウ.「サービスの提供を受ける権利」を表示した書面=切符やクーポンなどを発行した場合、条件説明の書面を発行することを要しません。
エ.手配旅行について、契約を締結しようとしているケースにおいては「取引条件の説明」は必須です。問題文をよく読んで考えて下さいね。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(ウ)になります。

URL :
TRACKBACK URL :