2016-旅行業法令(2)『旅行業の定義』

2016-旅行業法令(2)『旅行業の定義』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回は、旅行業の定義についてです。

 

<問題2>法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.報酬を得て、旅行者のために旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当する。
イ.報酬を得て、観光バス事業者が、自ら所有する観光バスを使用し、いちご狩りを目的とする日帰りツアーを旅行者に販売する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
ウ.報酬を得て、手配を業とするランドオペレーターが、旅行業者から依頼を受けて当該旅行業者のために運送等サービスを手配する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
エ.報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当する。

 
<回答と解説>
旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う事業のことです。この一定の事業のことを解説していきますね。
ポイントは大きく3つあります。
1)お客さま(旅行者)のための活動であること。旅行業者や運送サービス事業者、宿泊サービス事業者のための活動ではない、ということですね。誰のための活動か、ということが重要です。
2)交通や宿泊に関して、他社のサービスを使う。自分たちの持っているものを活用してサービスを提供するものではないですよ、ということです。例えば、バス会社が自社のバスを使ってお客さまにサービスを提供するのは旅行業ではありません。あくまでも、他社のサービスを利用して、お客さまに提供するのが旅行業者ということです。
3)サービスを組み合わせて提供する。例えば、街のチケットショップが新幹線のチケットを販売していたりします。これは旅行業者でしょうか?違いますね。チケットを「金券」として単品で販売しているのは旅行業者ではありません。交通、宿泊、観光、食事など、様々なサービスを組み合わせてお客さま(旅行者)に提供するのが旅行業者ということになります。
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さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
ア.「報酬を得て」「旅行者のために」というキーワードが出ています。これは旅行業者ですね。
イ.「報酬を得て」「観光バス事業者が」「自ら所有する観光バスを使用し」ここで疑問点ですね?しかし、最後に「該当しない」とあります。はい、これは定義としては正しいですね。
ウ.「報酬を得て」「ランドオペレーターが」「旅行業者から依頼を受けて」「運送等サービスを手配する行為」は「該当しない」。こちらも正しいですね。
エ.「報酬を得て」「専ら運送サービスを提供する者のため」「該当する」とあります。
これはどうでしょうか?「お客さま(旅行者)」のための活動でしょうか?「運送サービスを提供する者のため」とあります。旅行者のための活動でありませんから、これは誤りとなります。ということで、誤りを選択する問題ですので、正解はエ.となります。

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