国内管理者2015 標準旅行業約款 19:手配旅行契約について(2)

国内管理者2015 標準旅行業約款 19:手配旅行契約について(2)

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 19】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 19)手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了する。
イ. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の増加は旅行者に、減少は旅行業者に帰属する。
ウ. 旅行者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
エ. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

 
<解説>
ア.「善良な管理者の注意をもって=故意ではなく」サービスの提供をした場合、債務の履行は終了する=お客様の期待に添えなかったとしても取扱い料金は発生します、という意味です。正しいですね。
イ.前半は正しいのですが、後半「旅行代金の増加は旅行者に、減少は旅行業者に帰属する」という文章が誤りです。代金が増えたら旅行者に、減ったら旅行業者に帰属するとおかしくなりますよね。増加も減少も全て旅行者=顧客に帰属するというのが正しい文章になります。
ウ.「旅行者の責に帰すべき理由」によって契約が解除(旅行のキャンセル)になった場合、旅行サービスの料金+旅行業者への取消手続料金+取扱手数料等、全て旅行者の負担となり、支払う必要があります。
エ.申込金の支払いを受けることなく契約を成立させることがあります。正しいです。
誤りをひとつ、ということで正解は【イ】となります。
 

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