国内管理者2015 標準旅行業約款 18:手配旅行契約について(1)

国内管理者2015 標準旅行業約款 18:手配旅行契約について(1)

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 18】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 18)手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。
イ.「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。
ウ.旅行業者は、いかなる場合も口頭による申込みを受け付けることはない。
エ.旅行業者は、契約の履行に当たって、本邦内の手配の一部を手配代行者に代行させることはできず、すべての手配を旅行業者自らが行う必要がある。

<解説>
ア.手配旅行についての定義です。「代理、媒介、取次」を行う事を言いますが、「旅程管理、旅程保証、特別補償」については適用外となっています。今回は、「代理、媒介、取次」というキーワードは出てきましたが、「旅程管理を行う」と書いてあります。旅程管理は適用外ですから、誤りといえますね。
イ.旅行代金とは、「運賃や宿泊料などの費用+所定の旅行業務取扱い料金」となりますので、こちらは正しいといえます。
ウ.「いかなる場合も」ということはありません。チケットのみの手配などの場合は口頭で受け付けることがあります。誤りです。
エ.企画旅行はもとより、手配旅行であっても、旅行業者は手配の一部を手配代行業者に代行させることが出来ます。誤りですね。
今回は正しいものをひとつ、ということで正解は【イ】となります。
 

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