国内管理者2015 標準旅行業約款 17:募集型及び受注型企画旅行「特別補償規程の携帯品損害補償」

国内管理者2015 標準旅行業約款 17:募集型及び受注型企画旅行「特別補償規程の携帯品損害補償」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 17】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 17)募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。

ア.旅行者が洗面台で誤って流してしまったコンタクトレンズ
イ.旅行者がホテルに置き忘れたスマートフォン
ウ.旅行者が盗難にあった航空券
エ.スーツケースに入れていた液体化粧品が流出したため、機能に支障をきたしたデジタルカメラ

<解説>
それぞれの品物を個別に検証してみます。
ア.コンタクトレンズ→コンタクトレンズは対象外です
イ.置き忘れたスマートフォン→スマートフォンは対象ですが、「置き忘れた」場合は対象とはなりません。
ウ.航空券→航空券は対象外です。
エ.液体流出により故障したデジタルカメラ→液体流出によって故障したデジタルカメラは対象となります。ただし、液体化粧品は対象とはなりません。
今回は支払の対象となるものはどれか、という問題ですので、正解は【エ】となります。
 

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