国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 16】
<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
(問題 16)募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ア.旅行参加中の事故によって、旅行者の身体に被った傷害を担保する保険契約がある場は、旅行業者は、旅行業者が支払うべき補償金の額を減額することがある。 |
<解説>
今回は「誤り」を選択する問題です。
誤りをひとつ、ということで問題を見ていきます。
ア.今回は「見舞金」と「保険金」が出てきました。身体への傷害の場合は旅行業者への請求権の移転はしません(物品の場合は別)。重ねて支払われますので、保険金が支払われるからといって、補償金が減額されるというようにはならないことに注意して下さい。誤りです。
イ.「闘争行為(けんか)」によって「他の旅行者が被害を受けた」場合は、「けんかに巻き込まれた状況」と解釈され、事故扱いになりますので、通院見舞金が支払われます。正しいといえます。
ウ.航空機利用で添乗員がいない場合の旅行サービスのスタートは、手荷物検査の完了時からとなります。正しいといえます。
エ.スーツケースなど単なる外観の損傷で機能として損なわれていない場合は、補償金は支払われません。正しいです。
誤りをひとつ、ということで正解は【ア】となります。