国内管理者2015 標準旅行業約款 14:募集型及び受注型企画旅行「旅程保証」

国内管理者2015 標準旅行業約款 14:募集型及び受注型企画旅行「旅程保証」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 14】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 14)募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
イ.旅行業者は、支払うべき変更補償金の額が、旅行者1名に対して1企画旅行につき1,000円であるときは支払わない。
ウ.旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該変更が旅行業者又は手配代行者の過失によるものであることが明らかになった場合には、旅行者は、当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。
エ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

 
<問題の解説>
ア.「変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。」正しいです。
イ.「変更補償金」は「1000円未満」の場合は支払いませんが、今回は1000円ですので、支払の対象となります。誤りです。
ウ.「変更補償金と損害賠償金は重複しては」支払われません。よって、今回のケースでは「支払った後」で過失が明らかになったので、変更補償金は返還しなければならない、という意味になります。
エ.変更補償金には「1企画旅行につき代金の15%以上」という上限が定められています。よって正しいといえます。
今回は誤りをひとつ、ということで正解は【イ】となります。
 

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