国内管理者2015 標準旅行業約款 13:受注型企画旅行契約について(2)

国内管理者2015 標準旅行業約款 13:受注型企画旅行契約について(2)

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 13】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 13)受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
イ. 旅行業者は、通信契約である場合を除き、団体・グループ契約において契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付することにより契約を成立させることがある。
ウ. 旅行業者は、旅程を管理する義務を負わない。
エ. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。

 
<解説>
ア.旅行業者は「必要な措置を講ずる」ことがあります。これが「旅行業者の責任でない場合」は「当該措置の費用は旅行者の負担」となります。正しいです。
イ.団体・グループ契約においては、「申込金の支払いを受けることなく」「書面の交付によって」契約を成立させることがあります。正しいです。
ウ.受注型であったとしても、旅行業者は「旅程を管理する義務を負い」ます。これは誤りです。
エ.「受注型企画旅行」では、旅行者は「契約の内容を変更するよう求めることができ」ます。これは正しいです。
誤りをひとつ、ということで今回の正解は【ウ】となります。
 

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