国内管理者2015 標準旅行業約款 12:受注型企画旅行契約について(1)

国内管理者2015 標準旅行業約款 12:受注型企画旅行契約について(1)

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 12】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 12)受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a. 旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
b. 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、旅行業者の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。
c. 旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示することがある。
ア. a,b   イ. a,c   ウ. b,c   エ. a,b,c

 
<解説>
企画旅行には、それぞれの定義があります。

  • 募集型:旅行業者が「旅行者の募集のためにあらかじめ」→以下同文
  • 受注型:旅行業者が「旅行者からの依頼により」→以下同文

以下、
「旅行の目的地及び日程~~(中略)~~これにより実施する旅行をいう。」の定義文章に続きます。
というように、「旅行者からの依頼によって」企画される旅行のことを指しますので、ここは理解しておいて下さい。
 
それでは問題を見ていきます。
正しいものをひとつ選ぶ問題です。

 a.企画書面というのはまだ「旅行の提案」の段階でありますから、その企画が通って旅行の受注がなされていない段階にあります。その後、企画が通り受注~契約の段階で初めて「契約書面」が登場してくるわけですので、初期の提案段階で「契約書面」に代えることは出来ません。これは誤りです。
b.「当該依頼の内容に沿って作成した~企画書面」を交付する。→はい、その通りですね。正しいです。
c.aでも解説しましたが、「企画書面」というのは「提案書面」でもあるわけですから、その旅行商品を「お客様だけのために手間を掛けて企画しました」というように「企画料金」を明示し、「旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示する」ことはあります。正しいです。
正しいものをすべて選ぶ、ということで正解は【ウ】となります。

 
 

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