国内管理者2015 標準旅行業約款 9:募集型企画旅行「旅行業者の解除権 旅行開始前と後の解除」

国内管理者2015 標準旅行業約款 9:募集型企画旅行「旅行業者の解除権 旅行開始前と後の解除」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 9】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 9)募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等?旅行開始前の解除」「旅行業者の解除権?旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。

ア. 旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日において旅行者が契約を解除したものとする。
イ. 旅行業者は、旅行開始後において、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。
ウ. 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示への違背により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。
エ. 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないときは、契約の一部を解除することがある。

 
<解説>
ア.「期日までに支払いのない場合」においては、「期日の翌日に解除したもの」となります。誤りですね。
イ.「官公署の命令により」不可能となった場合は、解除することがある。正しいです。
ウ.「添乗員の指示への違背により~円滑な実施が妨げる時は」解除することがあります。正しいです。
エ.「旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないとき」には解除することがあります。正しいです。
今回は誤りをひとつ、ということで正解は【ア】になります。
 

URL :
TRACKBACK URL :