国内管理者2015 標準旅行業約款 8:募集型企画旅行「旅行者の解除権」

国内管理者2015 標準旅行業約款 8:募集型企画旅行「旅行者の解除権」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 8】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 8)募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要しないもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

a. 旅行目的地において大型台風による洪水が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
b旅行者から、当該旅行者の父親の死亡を理由として、契約の解除の申し出があったとき。
c. 旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
d. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合において、その増額された金額の範囲内で旅行代金の額が増額されたとき。
ア. a,b   イ. a,d   ウ. b,c   エ. c,d

<解説>
旅行者の解除権について。
取消料なしに顧客が解除できるケースについて

  • 天災地変など
  • 契約内容の重要な変更
  • 出発前に運送機関の大幅な値上げによる旅行代金の値上げ
  • 旅行業者の過失

などがあります。
これをふまえて問題を見ていきます。
取消料を要しないもの全て選ぶ問題です。

a.洪水は天災地変にあたりますし、安全かつ円滑な実施が出来ないときは該当しますね。
b.こちらは残念ながら取消料が必要なケースに該当しますね。
c.こちらも旅行者側の都合ということになってしまい、取消料が必要なケースに該当します。
d.「増額された金額の範囲内で旅行代金の額が増額されたとき」は、取消料を必要とせず旅行契約を解除することが可能です。
今回は取消料の支払いなく旅行契約を解除できるケースはどれかという問題ですから、a,d,を選んでいる【イ】が正解となります。

 

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