国内管理者2015 標準旅行業約款05:募集型企画旅行「確定書面・情報通信の技術を利用する方法」

国内管理者2015 標準旅行業約款05:募集型企画旅行「確定書面・情報通信の技術を利用する方法」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 5】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 5)募集型企画旅行契約の部「確定書面」「情報通信の技術を利用する方法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
イ. 確定書面の交付前に、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、旅行業者は、迅速かつ適切にこれに回答する。
ウ. 旅行業者が旅行者に確定書面を交付した場合には、旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
エ. 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されことの確認は要しない。

 
<解説>
今回は誤りをひとつ、という問題です。

ア.契約書面に確定サービスを記載できない場合→「サービスを限定して列挙」し、後日「確定書面」を交付します。
イ.「確定書面交付前の問い合わせ」については、迅速かつ適切に回答する。
ウ.「確定書面交付後の提供するサービス」は、確定書面記載の内容に従います。
エ.「書面の交付に代えて情報通信技術を利用する方法」にて提供する場合は、「予め旅行者からの承諾を得」た上で、「旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことの確認」も必要になります。
誤りをひとつということで、正解は【エ】となります。

 
 

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