国内管理者2015 標準旅行業約款04:募集型企画旅行「契約書面の交付」

国内管理者2015 標準旅行業約款04:募集型企画旅行「契約書面の交付」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 4】

<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(問題 4)募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
イ. 通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するが、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
ウ. 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
エ. 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

 
<解説>
(3)の問題と同じ解説になりますが、もう一度こちらに記載します。

  • 契約成立のタイミングは、原則では「契約の締結を承諾し、申込金を受理した時」となります。書面の受理など、間違いやすいので気をつけて下さい。
  • 通信契約の場合は「(旅行業者が)契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネット等の場合は「電子承諾書が旅行者に到達した時」となります。
  • 代金の支払いについて、原則は契約書面の期日までに代金を支払わなくてはなりませんが、通信契約の場合は、提携クレジット会社の決済機能により、所定の伝票への旅行者の署名なくして代金の支払い(を受けること)が可能です。

それでは問題を見ていきます。
誤りをひとつ見つけます。

ア.上記の通り「申込金を受理した時」です。正しいですね。
イ.上記の通り、通信契約の場合は「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネットの場合は「当該通知が旅行者に到達した時」となります。正しいですね。
ウ.契約書面は、「契約成立後、速やかに交付する」となっています。契約成立前に契約書面を交付することはありません。誤りですね。※契約成立前に交付する書面としては「取引条件説明書面」があります。間違えないようにして下さい。
エ.旅行業者が提供するサービスは「契約書面記載の内容」によります。
今回は誤りをひとつということで、正解は【ウ】となります。

 

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