国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【約款 4】
<2:旅行業約款、運送約款及び宿泊約款>
1:標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
(問題 4)募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ア. 契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。 |
<解説>
(3)の問題と同じ解説になりますが、もう一度こちらに記載します。
- 契約成立のタイミングは、原則では「契約の締結を承諾し、申込金を受理した時」となります。書面の受理など、間違いやすいので気をつけて下さい。
- 通信契約の場合は「(旅行業者が)契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネット等の場合は「電子承諾書が旅行者に到達した時」となります。
- 代金の支払いについて、原則は契約書面の期日までに代金を支払わなくてはなりませんが、通信契約の場合は、提携クレジット会社の決済機能により、所定の伝票への旅行者の署名なくして代金の支払い(を受けること)が可能です。
それでは問題を見ていきます。
誤りをひとつ見つけます。
ア.上記の通り「申込金を受理した時」です。正しいですね。 イ.上記の通り、通信契約の場合は「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時」であり、インターネットの場合は「当該通知が旅行者に到達した時」となります。正しいですね。 ウ.契約書面は、「契約成立後、速やかに交付する」となっています。契約成立前に契約書面を交付することはありません。誤りですね。※契約成立前に交付する書面としては「取引条件説明書面」があります。間違えないようにして下さい。 エ.旅行業者が提供するサービスは「契約書面記載の内容」によります。 今回は誤りをひとつということで、正解は【ウ】となります。 |