国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-15『広告の表示事項』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-15『広告の表示事項』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法15-広告の表示事項】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題15>次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定められていないものはどれか。

ア. 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
イ. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
ウ. 旅行中の損害の補償に関する事項
エ. 旅程管理業務を行う者の同行の有無

 
<解説>
企画型旅行の広告に記載する事項として8つの項目が定められています。
この8つの項目は非常に重要ですので、全部覚えてしまいましょう。

  1. 企画者の名称、登録番号
  2. 目的地や日程
  3. サービスの内容
  4. 対価(価格)
  5. 旅程管理業務を行う者の同行の有無(添乗員の有無)
  6. 最少催行人員
  7. サービスに運送サービスが含まれる場合の、輸送の安全に関する情報
  8. 取引条件の説明を行う旨

 
それでは、問題を見ていきます。

ア.サービスの内容は、上記3)に記載ありますね。
イ.対価は、上記4)ですね。
ウ.損害の補償は、上記に記載ありませんね。
エ.旅程管理業務を行う者(添乗員)の同行は、上記5)にありますね。今回は誤りひとつということで、正解は【ウ】となります。

 

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