内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-19『禁止行為』

内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-19『禁止行為』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法19-禁止行為】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい

<問題19>禁止行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 旅行業者等は、書面による旅行者の承諾があった場合に限り、営業所に掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受することができる。
イ. 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要してはならない。
ウ. 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。
エ. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる理由があっても遅延してはならない。

 
<解説>
まずは7項目について覚えていきましょう

1)取扱料金を「掲示額を超えて」収受する
2)債務の履行を「不当に」遅延する
3)不実告示(その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げない)
4)旅行地で施行されている法令に違反する行為を斡旋する
5)旅行地で施行されている法令に違反するサービスの提供を斡旋する
6)4及び5のあっせんや便宜供与の広告をする
7)旅行業の信用を失墜させる行為
-a:輸送の安全の確保を不当に阻害する
-b:旅行地において、特定のサービスや物品の購入を強要する行為

これら旅行者に不当な損害を与えたり、旅行業の信用を失わせる行為を禁止しています。つまり、掲示額より高い金額を要求したり、嘘を言ったり、法令に違反したサービスの提供をしたり、物品の購入を共用する行為は禁止されているということです。またこれらは旅行業者だけではなく、添乗員や現地の使用人まで全て当てはまりますので覚えておいて下さい。
次に、「貸渡し=営業権の名義貸し」についても触れておきます。旅行業法では、名義貸し=自らの名義を他人に貸渡しをし営業させること、も禁止されております。
 
それでは問題を見ていきます。

ア.「掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受することができる」→できません。
イ.「強要してはならない」→その通りですね。
ウ.「あっせん」はしなくても法令に違反する行為に対しての「便宜を供与」は禁止行為に該当しますので、誤りです。
エ.「債務の履行をいかなる理由があっても遅延」→これは「不当に遅延」してはなりませんが、「いかなる理由があっても」遅延してはならないわけではありません。
正しいものをひとつ選ぶ、ということから、今回は【イ】が正解となります。

 

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