国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法20-受託契約】
【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
<問題20>受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ア. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。 |
<解説>
受託契約というのは、企画旅行を商品化=作成する旅行会社と、販売する旅行会社が委託(受託)契約を締結して販売にあたる形態のことをいいます。
海外の企画旅行を作成することが出来るのは第1種旅行業者だけですが、受託(委託)契約を締結すれば第3種であったとしてもその旅行商品を販売することは可能です。
このような契約を受託契約と言います。
それでは問題を見ていきます。
ア.「営業所を定めておかなければならない」→標識の記載事項にもありましたが、どの会社と契約を締結しているかを定めておく必要があります。その通りです。 イ.受託旅行業者は販売側の旅行業者の意味ですから、第1種から第3種に委託すること(第3種が受託側となる)は可能です。 ウ.代理事業者の所属旅行業者は1社のみですから、他の旅行業者と受託契約をすることは出来ません。 エ.「複数の旅行業者と受託契約を締結することができる」→可能です。今回は誤りをひとつを選びますので、正解は【ウ】ということになります。 |