国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-25『弁済業務保証金制度』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-25『弁済業務保証金制度』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法25-弁済業務保証金制度】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題25>弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
イ. 保証社員は、変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは、変更登録を受けた日から30日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
ウ. 還付充当金を納付すべき通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
エ. 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。

 
<解説>
旅行業登録では営業保証金を供託しなければいけませんが、額によっては負担を減らす意味において「弁済業務保証金」という制度があります。
旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を納付(供託とは違います)した旅行業者は、営業保証金の供託を免除されます。(協会に加入した旅行業者は「保証社員」と呼ばれます)
また、弁済業務保証金分担金は、定められた期限までに旅行業協会に納付しなければなりませんが、期限がありますので、押さえておいて下さい。

  1. 納付期限は以下のように定められています。
  2. 協会に加入した場合:加入日までに
  3. 年度更新による増加:年度終了日から100日以内
  4. 変更登録:変更登録を受けた日から14日以内
  5. 還付通知:7日以内

それでは問題を見ていきます。
誤りをひとつ選びます。

ア.上記1)にあるように、加入日までとなっています。正しいです。
イ.変更登録によって分担金の額が変わる場合は、14日以内ですね。誤りです。
ウ.還付の通知は7日以内です。正しいです。
エ.規約の変更による分担金の増額については、規約の定める日時までにとなります。正しいです。
誤りをひとつ、ということですから今回の正解は【イ】となります。

 

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