国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-11『旅行業約款』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-11『旅行業約款』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法11-旅行業約款】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題11>旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、観光庁長官による認可を受けたものとみなす。
イ. 旅行業者代理業者にあっては、自ら定めた旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
ウ. 契約の変更及び解除に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められている。
エ. 責任及び免責に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められている。

 
<解説>
旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければなりません。
また、約款を変更する場合も軽微な変更を除き)同様に登録行政庁の認可が必要です。
※軽微な変更は後々解説します。
そして定めた約款は、営業所内等において、お客さまに見やすいように掲示、または備え置かなければなりません。(取扱料金は備え置かなくても良かったですね)
これに対して、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した「標準旅行業約款」というものがあります。これは国によって定められたモデルケースともいえます。旅行業者が自らの旅行業約款として、これを採用した場合、その旅行業約款は登録行政庁の認可を受けたものとしてみなされます。
 
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

ア.上記解説の通り、「標準旅行業約款」と同一の約款を定めた場合は「観光庁長官による認可を受けたものとみな」されます。正しいです。
イ.代理業者は「自ら約款を定める」ことはありません。所属旅行業者の約款をそのまま適用されるはずです。誤りとなります。
ウ.契約の変更及び解除については約款の記載事項です。正しいです。
エ.責任及び免責に関する事項も約款の記載事項です。正しいです。
誤りをひとつ選択する問題ですので、今回は【イ】が答えになります。

 
 

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