国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-05『登録の拒否事由』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-05『登録の拒否事由』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法05-登録の拒否事由】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題5>次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

ア.営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者でその法定代理人が法第6条第1項第1号から第3号又は第6号のいずれにも該当しないもの。
イ.法人であって、その役員のうちに破産者で復権を得ない者があるもの。
ウ.営業所ごとに、法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者。
エ.第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの。

 
<解説>
旅行業法においては、旅行業等を登録申請する際の拒否される事由が存在します。
以下に例をあげます。

  • 5年ルール(登録の取り消しを受けてから5年、不正行為をしてから5年、禁錮以上の刑または旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年など)
  • 法人であって、その役員が上記5年ルールに該当している者がいる場合
  • 取扱い管理者の不在(選任することが出来ない)
  • 代理業で所属旅行業者が2社以上
  • 基準資産額の不足(1種:3000万以上、2種:700万、3種:300万、地域限定:100万)
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

などがあります。
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
今回は「拒否事由に該当しないもの」はどれかという問題です。間違った選択肢を選びましょう。

ア.旅行業法には「未成年者」であることを理由に登録を拒否する条文はありません。
イ.「破産者で復権を得ない者があるもの」は上記の通り、拒否事由にあたります。
ウ.「営業所ごとに、旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない」ケースは拒否事由に該当します。
エ.第2種旅行業登録の申請における基準資産額は「700万円以上」ですから、300万円では拒否事由に該当します。

という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は【ア】になります。
 

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