国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-04『登録業務範囲』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-04『登録業務範囲』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法04-登録業務範囲】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題4> 登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア.第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
イ.第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る。)を実施することができる。
ウ.第3種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、第1種旅行業者を代理して本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を取り扱うことができる。
エ.地域限定旅行業者は、企画旅行は一切実施できないが、一の行為ごとに一の拠点区域内における手配旅行については取り扱うことができる。

<解説>

問題(4)は、旅行業者の業務範囲の問題です。
各種旅行業社の業務範囲は以下のように定められています。<募集型企画旅行>

  • 第1種 :国内及び海外
  • 第2種 :国内
  • 第3種 :国内(エリア限定)
  • 地域限定:国内(エリア限定)

<受注型企画旅行・手配旅行>

  • 第1種 :国内及び海外
  • 第2種 :国内及び海外
  • 第3種 :国内及び海外
  • 地域限定:国内(エリア限定)

 
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

ア.上記の通り、正しいですね。
イ.「旅行者からの依頼により」とあります。これは受注型になりますので、受注型の企画旅行は第2種でも可能になります。よって正しいといえます。
ウ.こちらは第1種旅行業者が企画した旅行商品を「受託契約」によって第3種旅行業者が販売することです。第3種は「企画すること」には制限がありますが、販売することは制限がありません。よってこちらも正しいといえます。
エ.上記の通り、地域限定旅行業者については、国内のエリア限定範囲において企画旅行を実施することが可能です。よって「一切実施できない」わけではありませんので、こちらは誤りだといえます。
ということで、今回は【エ】が正解となります

 

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