国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-03『旅行業の登録制度』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-03『旅行業の登録制度』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法03-登録制度】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題3>旅行業等の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
イ. 旅行業者が、登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請を行った場合において、登録行政庁から更新登録又は登録拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は従前の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
ウ. 旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算するものとする。
エ. 旅行業者代理業者の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

 
<解説>
今回は「旅行業の登録制度」に関する問題です。
旅行業法では、旅行業または旅行業者代理業を営もうとする者は行政庁の行う登録を受けなければならない、と定められています。
今回の問題は、「正しいものをひとつ選ぶ」問題ですので、残り3つは間違いということです。
旅行業の有効期限は登録の日から起算して5年です。例えば4月の1日に登録を受けた場合、5年後の3月31日までということになります。
そして、継続して旅行業を営もうとする場合、有効期限満了日の2ヶ月前までに登録行政庁に対して申請を行う必要があります。
申請先について、第1種は観光庁長官、2種・3種・地域限定については都道府県知事となっております。
代理業について。
代理業も登録は必要ですが5年の更新手続きは不要です。ただし、失効事由は定められています。別の単元で解説しますが、所属旅行業者が更新をすることによって代理業も自動的に更新されるようになっています。逆に言うと、所属旅行業者が更新をせず登録を抹消されたときには、代理業者も登録が失効されるということになります。
それらを踏まえて問題を見ていきましょう。
 

ア.こちらは旅行業ではなく「代理業」の申請についてです。この場合、所属旅行業者の所在地は関係なく、代理業者を登録する都道府県知事への申請を行います。
イ.「更新通知が期限までに届かなかった場合」の登録期限の有効の可否についてです。こちらは問題文の通り、元々有効であった旅行業登録の権利は、更新通知が届かなかった場合においても有効であります。
ウ.「更新後の有効期限」は、従前の月日と同じでありますので、満了日から起算する必要はありません。
エ.代理業者に登録の有効期限はありません。所属旅行業者が更新すれば旅行代理業者も更新されます。

上記の事から、今回の選択肢は【イ】となります。

URL :
TRACKBACK URL :