国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-10『取扱い料金』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-10『取扱い料金』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法10-取扱い料金】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題10>旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 旅行業者は、事業の開始前に旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
イ. 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金について、所属旅行業者に届け出なければならない。
ウ. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、変更後30日以内に登録行政庁に届け出なければならない。
エ. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

 
<解説>
取扱料金について。
今回の出題で大事なポイントは、

  1. 取扱料金の制定や変更について、登録行政庁に対しての認可や届出は不要であること
  2. 事業の開始前に定めておくこと(定め方は、定率や定額、その他の方法があります)
  3. お客さまに見やすく掲示すること。
  4. 定め方は旅行業者の自由であり、上限や下限もありません。

さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

ア.備え置くのではなく、料金は「旅行者(顧客)にわかりやすく掲示」しなければなりません。
イ.代理業者は料金を「自ら定める」ことはなく、全て所属旅行業者の指示によって決められています。よって誤りです。※基本的に、旅行業務取扱料金は「届け出ることは不要」です。
ウ.旅行業務取扱料金については認可や届出は、変更であったとしても不要です。
エ.「旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない」→全くその通りです。正しいです。
ということで、正しい選択肢は【エ】になります。

 
 
 

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