国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-08『旅行業務取扱管理者の選任』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-08『旅行業務取扱管理者の選任』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法08-旅行業務取扱管理者の選任】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題8>旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア.旅行業者等は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していない者であっても、旅行業務取扱管理者試験に合格した者であれば、旅行業務取扱管理者として選任することができる。
イ.旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が1年未満である者を営業所の旅行業務取扱管理者として選任することはできない。
ウ.旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所では旅行に関する相談に応ずる行為に関してであっても、旅行者と契約を締結することができない。
エ.旅行業者代理業者の営業所については、旅行業務を取り扱う者が1人である場合、所属旅行業者によって選任された旅行業務取扱管理者が、当該旅行業者代理業者の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任することができる。

<解説>
旅行業務取扱管理者の選任条件として。
・欠格事由に該当する者を旅行業務取扱管理者として選任することは出来ない
→「登録の拒否事由に該当する者」
・不在時、新たな旅行契約は出来ない(その他の業務は可)
・他営業所との兼務は不可
・営業所に必ず1名以上配置する
などがあります。

ア.「禁錮以上の刑」に処せられた者については登録拒否事由に該当するため、管理者としては選任できません。誤りです。
イ.旅行業務への従事年数・経験については選任条件には無関係です。登録の拒否事由に該当しなければ実務経験については問われません。誤りです。
ウ.旅行業務取扱管理者が不在(選任されていない)の状態においては、旅行者と(例え相談業務であったとしても、報酬が発生する契約については)新たな契約を締結する事は出来ません。正しいです。
エ.代理業者であっても旅行業者であっても、取扱管理者の兼任兼務については禁じられています。誤りです。
以上のことから、今回の解答は【ウ】になります。

 

URL :
TRACKBACK URL :